失業保険受給について。
入社して今月で6ヶ月の会社を辞めます。来月の16日から次の職場の内定は決まっているんですが、このような場合失業保険を受給する資格はありますか?
ちなみに前の会
社から今の職場に入社する際は退社の次の日に入社した為受給しておりません。再就職手当も含めてアドバイスお願いします。
雇用保険の基本は「いつでも働く意思があり、働ける能力がありながら職に就けない状態」の人に対して求職期間の生活を支援するために支給される国の労働支援政策です。一般的な積立保険とは全く別の制度です。
ですから退職すればとりあえずもらえるものではあません。
よって、次が決まっている以上は基本手当の受給資格を得ることができませんし当然再就職手当も該当しません。
それから本来、会社都合退職なら6ヶ月の雇用保険被保険者期間でいいですが自己都合なら12ヶ月が必要です。
妊娠での保険について


現在妊娠四ヶ月で、出産予定日は1月頭です。
現在本人で社会保険に加入していますが、8月20日付けで退社予定です。
社会保険には去年7月に加入しています。
退社後は旦那の社保に扶養を予定しています。

そこで質問ですが、
退社後、扶養になった場合の分娩費用の給付はどのようになるのでしょうか?
直接産院に支払われる場合は産院にまかせてしまう形で良いのでしょうか?また、後払いの場合はどこに申請したら良いのでしょうか?

失業保険については、扶養になっても通常通り申請すると給付されるのでしょうか?

上記の内容の他に育児金?など給付されるに値するような物があれば教えて頂きたいです。

なにか足りない事があれば補足します。

質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(._.)m
退職後6ヶ月以内の出産でしたら前に加入されていた社保に出産一時金は請求できます。
質問者様は5~6ヶ月位での出産になられますね。
出産は予定日より遅れる場合もありますので、面倒でないのはご主人様の扶養に入ってから新しい社保に一時金の申請をした方がいいでしょう(扶養の場合は加入期間は関係ありません)

社保から支給される物は出産一時金位です。
たまに出産手当て金等が支給される場合もあるらしいですが、それは加入されている社保で違いますので、直接社会保険事務所に聞かれた方がいいでしょう。
派遣契約書に記載の無い業務を任されていました。失業保険は受給できるのでしょうか、3ヶ月の給付制限は発生するのでしょうか
今年の6月から7月末まで2ヶ月間の契約で、携帯電話ショップの窓口業務をしていました。
7月に派遣先の企業からショップの外で飛び込みの法人営業を兼任でやってみないかといわれ受諾しました。
ところが、8月に派遣会社から届いた契約書には今までと同じ窓口での業務としか記載がなく、時給も全く同じ。
派遣会社の担当者に問い合わせたところ、
「本格的に営業との兼任ということになれば契約期間中にでも変更は可能だから取りあえず契約書にサインして返送して欲しい」
と言われました。
釈然としなかったので、結局サインせずに派遣会社の担当者が派遣先の企業と交渉してくれるのを待っていましたが、結局何の音沙汰もなく、窓口業務の契約のまま、飛び込みの法人営業も兼任していました。
11月になって、ショップの副店長に営業の業績が伸びない事を揶揄された事から退職する事を決めました。
そして、離職票を発行する為の雇用保険被保険者離職証明書には自己都合と記載されており、このままでは失業保険の給付に制限期間が生じてしまう為、納得がいきません。

本日職業安定所の雇用保険担当者に相談したところ、
・ちゃんと契約を結んでいなかったのは自己責任になる
・とりあえず離職者事情記載欄に異議ありと記載して派遣会社から離職票を発行してもらうように
といわれました。

このままでは失業保険は自給できないのでしょうか?
給付制限は発生するのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。
大前提として、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが揚げられます。この要件を満たしていますでしょうか。
失業保険について質問です。

昨年12月末に会社都合で仕事を辞めました。
そして今年の1月末から新しい職場で働いていましたが
また会社都合で6月末に仕事を辞めました。

前の職場で半年、今の職場で5ヶ月失業保険に入っていましたが
この場合失業保険受給の手続きは出来るのでしょうか?
失業保険の説明を読むと半年加入しないといけないみたいなんですが
直近の職場では5ヶ月しか働いていません。
前の職場からの引き続きで11ヶ月という事になるのでしょうか?
「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が
通算して6ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること」
の要件を満たしているので受給できます。
失業保険延長についてご教授願いたいです。来年2015.4月に主人の海外赴任が決まりました。
来年2015.4月に主人の海外赴任が決まりました。
私は正社員で1991.4入社で?2000.3退職しました。
翌月2000.4転職 (正社員採用です)?2015.4 月か8月 に海外赴任のため退職予定です。(仕事の調整でどちらかにしようと思っています)
通算23年ほど正社員として働いてきて一度も失業保険をもらっていません
海外赴任同行の場合は延長3年か4年可能と聞きました。
受給期間300日か360日あると思うのですが、90日の事例は多いのですが、300日か360日の事例がネットで見つけることができずこの場をお借りしましてお聞きいたします。
海外赴任期間は2015.4か8月から2019.4月の5年の予定です。
子どもが4月まで海外にいると高校3年になるので少し早めに帰国も視野に入れています。
帰国後私は47歳になっていますので正社員での就職は年齢が年齢だけに難しいかもと思っています。
が働きたいと考えています。
この場合失業保険は再就職までもらえる方法はありますでしょうか?
会社都合退職の離職理由があるのですか?配偶者の転勤ですか、これは特定理由離職者。
これなら、300でも360日でもありません、150日です。

※厚労省の文書が非常に分かり辛いのですが、加入期間が12ヶ月ない場合は特定受給資格者同等の給付日数になる・・つまり12ケ月ない場合は両者、90日です。

少々早く帰ってくれば、150日は消化できると思います。
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