失業保険について
現在妊娠8ヶ月になる妊婦です
先日仕事を辞めたばかりなのですが、失業保険について質問があります。
雇用保険に加入してたので受けれるときき、「妊婦の場合直ぐで
はなく、延長して働ける状態になっってからもらうようになる」まではわかったのですが、延長の手続きは1ヶ月以内にしないと…とも聞きました。
自分の場合里帰り出産なのですが、延長の手続きは里帰り先でもいいのでしょうか?
そてとも地元でのみなのでしょうか?
旦那に代わりにしてもらうのは可能なのでしょうか?
回答よろしくお願いします
現在妊娠8ヶ月になる妊婦です
先日仕事を辞めたばかりなのですが、失業保険について質問があります。
雇用保険に加入してたので受けれるときき、「妊婦の場合直ぐで
はなく、延長して働ける状態になっってからもらうようになる」まではわかったのですが、延長の手続きは1ヶ月以内にしないと…とも聞きました。
自分の場合里帰り出産なのですが、延長の手続きは里帰り先でもいいのでしょうか?
そてとも地元でのみなのでしょうか?
旦那に代わりにしてもらうのは可能なのでしょうか?
回答よろしくお願いします
出産のための失業給付延長手続きは、
退職して30日目の翌日から1ヶ月以内です。
実質2ヶ月以内になります。
現住所での受付になります。
基本的には代理人でも、郵送でも受け付けてくれるはずですが、
ハローワークに事前に確認した方が良いと思います。
退職して30日目の翌日から1ヶ月以内です。
実質2ヶ月以内になります。
現住所での受付になります。
基本的には代理人でも、郵送でも受け付けてくれるはずですが、
ハローワークに事前に確認した方が良いと思います。
子供が奨学金をもらっているのですが(大学生) 学校から源泉徴収を持って来るように 言われました。仕事を半年前に辞めて 今は 失業保険をもらっています。
その場合 市役所で もらえる 所得証明でも よいのでしょうか? 教えて下さい。お願いします。
その場合 市役所で もらえる 所得証明でも よいのでしょうか? 教えて下さい。お願いします。
【収入に関する提出書類】
給与所得者 ・・・ 源泉徴収票
給与所得以外
【確定申告を確定申告書の持参・郵送により行った場合】
確定申告書(控)の写し(税務署の受付印があるもの)
※税務署の受付印がないものは、税務署発行の「所得税の納税証明書(その2)」(有料)又は市区町村役場発行の「所得証明書」(有料)が必要です。
【確定申告を電子申告により行った場合】
申告内容確認票の写し(受信通知又は即時通知を添付)
※その他の提出書類については学校の指示にしたがってください。
と書かれておりますので、一度大学の奨学金窓口でお聞きになられたら良いと思います。
給与所得者 ・・・ 源泉徴収票
給与所得以外
【確定申告を確定申告書の持参・郵送により行った場合】
確定申告書(控)の写し(税務署の受付印があるもの)
※税務署の受付印がないものは、税務署発行の「所得税の納税証明書(その2)」(有料)又は市区町村役場発行の「所得証明書」(有料)が必要です。
【確定申告を電子申告により行った場合】
申告内容確認票の写し(受信通知又は即時通知を添付)
※その他の提出書類については学校の指示にしたがってください。
と書かれておりますので、一度大学の奨学金窓口でお聞きになられたら良いと思います。
今パートで保険を賭けて貰って一年になります。
子供が幼稚園に行くので 時間も短くして貰おうと思い、迷惑を皆にかける為、今の会社でアルバイトに変えようと思います。
それで 失業保険支度金て貰えますか?
子供が幼稚園に行くので 時間も短くして貰おうと思い、迷惑を皆にかける為、今の会社でアルバイトに変えようと思います。
それで 失業保険支度金て貰えますか?
失業保険は、雇用保険を毎月天引きされているならば、もらえますよ。
今のパートは雇用保険天引きされているならば、次バイトに変えたときも同じように天引きになるのかたずねてみてください。
もしバイトに変わると天引きがなくなるならば、いったん退職し、失業保険もらうのも手ですよ。
12ヶ月の加入があれば、もらえますので、離職票を持ってハローワークに行ってください(その後で3ヶ月の給付制限がありますが)
今のパートは雇用保険天引きされているならば、次バイトに変えたときも同じように天引きになるのかたずねてみてください。
もしバイトに変わると天引きがなくなるならば、いったん退職し、失業保険もらうのも手ですよ。
12ヶ月の加入があれば、もらえますので、離職票を持ってハローワークに行ってください(その後で3ヶ月の給付制限がありますが)
生活保護について教えて頂きたいんです。
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。
私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。
時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…
私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。
私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。
時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…
私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
まず大前提ですが、もしお父上が就労中でも「生活保護申請」はできます。
すぐにでも切れる失業保険状態なら尚更です。
生活保護法第24条
保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2 前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3 第一項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
下記の法律により、申請は口頭でも成立します。
行政手続法第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。また、行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
つまり、生活保護の申請をしに役所へ赴き、担当者に口頭ででも「生活保護の申請をしにきた」と伝えた時点から14日以内に書面で要否判定の書類を出すのが、役所職員の義務なんですね。
ただし、かなりの確率で、市町村例規により30日以内の通知となっています。
私は身内の申請が受理されず、法テラスで頼んだ無料弁護士でも受理されなかったんで、ちょっと揉めてやりました。
本人は窓口、私は電話で、本人の電話に私が電話をして職員とネゴしたんですが、事実関係の確認・保護申請の意思表示をした日付け確認、職員の暴言などの事実関係、法関係の確認をして、既に口頭での保護申請(役所の文書では意思表示があったと記載)から14日以上経過していたため、要否判定を聞くと申請になっていないというコトで生活保護法・行政手続法・市の例規などに違反しているコトを告げ、権利の行使の妨害は刑法193条公務員職権濫用罪(2年以下の懲役)に抵触する可能性を伝え(ハッタリですが効きます)、暴言の内容は市の総意である(公務員の発言は所属する行政機関の総意と見なされます)から市長らに聞いて回るがよろしいか?と問いつめ、最終的には課長が電話に出て、全ての手続を今すぐにするという確約を貰いましたんで、ネゴを終了しました。
後日CWが保護受給について文句を言ってきた(揉めましたからw)ので、県庁の福祉課に全てを話してクレームを入れたところ、1月もしないうちに問題のあった職員4人が全員本庁舎から出先に異動になっていました。
他のケースでは、面倒なので上記生活保護法・行政手続法の条文を書いた紙を持たせて「申請は口頭でも受理が義務ですよね」という一言で通したコトもありました。
困った時の六法全書です。
上記条文と受理原則をぶつけるだけでも、通すことはできます。
職員は「生活保護受給者は法律など知らない」と思ってる傾向にあります。
生活保護法24条・行政手続法7条・刑法193条をメモしてネゴにあたるのも手ですよ。
長文乱筆失礼しました。
万事滞り無く済むことを祈念します。
すぐにでも切れる失業保険状態なら尚更です。
生活保護法第24条
保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2 前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3 第一項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
下記の法律により、申請は口頭でも成立します。
行政手続法第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。また、行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
つまり、生活保護の申請をしに役所へ赴き、担当者に口頭ででも「生活保護の申請をしにきた」と伝えた時点から14日以内に書面で要否判定の書類を出すのが、役所職員の義務なんですね。
ただし、かなりの確率で、市町村例規により30日以内の通知となっています。
私は身内の申請が受理されず、法テラスで頼んだ無料弁護士でも受理されなかったんで、ちょっと揉めてやりました。
本人は窓口、私は電話で、本人の電話に私が電話をして職員とネゴしたんですが、事実関係の確認・保護申請の意思表示をした日付け確認、職員の暴言などの事実関係、法関係の確認をして、既に口頭での保護申請(役所の文書では意思表示があったと記載)から14日以上経過していたため、要否判定を聞くと申請になっていないというコトで生活保護法・行政手続法・市の例規などに違反しているコトを告げ、権利の行使の妨害は刑法193条公務員職権濫用罪(2年以下の懲役)に抵触する可能性を伝え(ハッタリですが効きます)、暴言の内容は市の総意である(公務員の発言は所属する行政機関の総意と見なされます)から市長らに聞いて回るがよろしいか?と問いつめ、最終的には課長が電話に出て、全ての手続を今すぐにするという確約を貰いましたんで、ネゴを終了しました。
後日CWが保護受給について文句を言ってきた(揉めましたからw)ので、県庁の福祉課に全てを話してクレームを入れたところ、1月もしないうちに問題のあった職員4人が全員本庁舎から出先に異動になっていました。
他のケースでは、面倒なので上記生活保護法・行政手続法の条文を書いた紙を持たせて「申請は口頭でも受理が義務ですよね」という一言で通したコトもありました。
困った時の六法全書です。
上記条文と受理原則をぶつけるだけでも、通すことはできます。
職員は「生活保護受給者は法律など知らない」と思ってる傾向にあります。
生活保護法24条・行政手続法7条・刑法193条をメモしてネゴにあたるのも手ですよ。
長文乱筆失礼しました。
万事滞り無く済むことを祈念します。
職業訓練は居住地の管轄のハロ-ワ-クの講座しか受けれないのですか?
私は奈良在住ですが、勤務は大阪希望なので、現在、大阪のハロ-ワ-クで求職活動をしています。
でも、失業保険の手続は奈良のハロ-ワ-クへ
行くのですよね?(まだ、離職票が届いてないので手続していません)
私は奈良在住ですが、勤務は大阪希望なので、現在、大阪のハロ-ワ-クで求職活動をしています。
でも、失業保険の手続は奈良のハロ-ワ-クへ
行くのですよね?(まだ、離職票が届いてないので手続していません)
職業訓練は管轄外でも受講できますよ。
ちなみに職業訓練のために住居手当も出ますし、遠方からの通所なら通諸手当も出ます。
ただし、住居は指定になりますし、通所手当も細かな距離が必要です。
ハローワークに職業訓練の相談をする際、お聞きになってみてください。
ちなみに職業訓練のために住居手当も出ますし、遠方からの通所なら通諸手当も出ます。
ただし、住居は指定になりますし、通所手当も細かな距離が必要です。
ハローワークに職業訓練の相談をする際、お聞きになってみてください。
妊娠により失業保険受給延長期間中について。
現在妊娠3ヶ月です。
来月会社を退職することになりました。
出産予定は6月です。
それまで失業保険の延長手続きをしようと思っているのですが、詳しい事がよくわからなくて困っています。
1.どのように申請しますか?(必要な書類などは?)
2.失業保険を貰うまでの間得てもいい収入ってありますか?
(ネットの副収入サイトなどは?)
3.失業保険は最高何ヶ月もらえますか?(初就職、勤務9ヶ月で退職)
4.知っておいた方がいい情報などあれば教えて下さい。
あまり知識がないため簡単な言葉で説明して下さるとありがたいです。
よろしくお願いします
現在妊娠3ヶ月です。
来月会社を退職することになりました。
出産予定は6月です。
それまで失業保険の延長手続きをしようと思っているのですが、詳しい事がよくわからなくて困っています。
1.どのように申請しますか?(必要な書類などは?)
2.失業保険を貰うまでの間得てもいい収入ってありますか?
(ネットの副収入サイトなどは?)
3.失業保険は最高何ヶ月もらえますか?(初就職、勤務9ヶ月で退職)
4.知っておいた方がいい情報などあれば教えて下さい。
あまり知識がないため簡単な言葉で説明して下さるとありがたいです。
よろしくお願いします
まず、通常、自己都合で退職する場合は、1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできません。
しかし、妊娠出産育児の為に退職する場合、6カ月以上雇用保険をかけており、退職後きちんとした申請期限内に延長手続きの申請をすれば、後で手続きできる場合があります。
失業保険の手続きができるできないのはっきりしたことは、ここでは何とも言えませんし、できる場合でお話を進めます。
できない場合もあることは、念頭に置いて回答を見てくださいね。
1、会社を退職したら、会社から離職票を貰ってください。退職前に必ず離職票が欲しいと会社の方に伝えておきましょう。
離職票が届いたら、面倒かもしれませんが一度離職票を持って安定所に行ってください。(母子手帳も一緒に持って行く方がよいでしょう)
受付に行き、妊娠出産等で会社を退職したので延長したいのだけど・・と言えば、窓口を案内されるでしょう。
窓口で担当の方と話をして、あなたが延長できる方(失業保険手続きできる方)であれば、延長申請書を渡されます。
申請期間は、退職した翌日から30日過ぎた、その翌日から1カ月以内が申請期限です。
もちろん申請の際には母子手帳も確認されます。
来月末退職ならば、1月31日~2月27日が申請期間でしょう。(でも、きちんと窓口の方に確認はしてください)
申請書についてや細かいことは、窓口で確認されることをお勧めします。
2、延長手続きをするということは、働けないということですから、お仕事は一切できません。
というか、お仕事できないから延長するのです。
ただし、仕事をしていないけど収入があると言うようなものに関しては問題はないと思います。
ネットの副収入サイトは問題ないとは思いますが、やはり窓口で確認された方がよいでしょう。
3、失業保険は、最大90日分と思われます。
ただし、当然ですが手続き後お仕事探ししてなかったり働く意思がないと判断された場合などはアウトですから注意してくださいね。失業保険の手続き後、就職活動を一生懸命してるけど見つからない場合、その期間の状態を確認された上で貰えるものと思ってください。
4、知っておいた方がいい情報としては、確実性を取りたいのであれば、ここで質問して終わりにせず、必ず専門機関に行って最終確認はすべきということです。誰も責任は取ってはくれませんよ。
仕事を辞めて会社から離職票を貰ったら、体調のよい時にでも一度安定所に相談しに行かれることを強くお勧めします。
ご無事の出産をお祈りいたします。
ご参考になさってください。
しかし、妊娠出産育児の為に退職する場合、6カ月以上雇用保険をかけており、退職後きちんとした申請期限内に延長手続きの申請をすれば、後で手続きできる場合があります。
失業保険の手続きができるできないのはっきりしたことは、ここでは何とも言えませんし、できる場合でお話を進めます。
できない場合もあることは、念頭に置いて回答を見てくださいね。
1、会社を退職したら、会社から離職票を貰ってください。退職前に必ず離職票が欲しいと会社の方に伝えておきましょう。
離職票が届いたら、面倒かもしれませんが一度離職票を持って安定所に行ってください。(母子手帳も一緒に持って行く方がよいでしょう)
受付に行き、妊娠出産等で会社を退職したので延長したいのだけど・・と言えば、窓口を案内されるでしょう。
窓口で担当の方と話をして、あなたが延長できる方(失業保険手続きできる方)であれば、延長申請書を渡されます。
申請期間は、退職した翌日から30日過ぎた、その翌日から1カ月以内が申請期限です。
もちろん申請の際には母子手帳も確認されます。
来月末退職ならば、1月31日~2月27日が申請期間でしょう。(でも、きちんと窓口の方に確認はしてください)
申請書についてや細かいことは、窓口で確認されることをお勧めします。
2、延長手続きをするということは、働けないということですから、お仕事は一切できません。
というか、お仕事できないから延長するのです。
ただし、仕事をしていないけど収入があると言うようなものに関しては問題はないと思います。
ネットの副収入サイトは問題ないとは思いますが、やはり窓口で確認された方がよいでしょう。
3、失業保険は、最大90日分と思われます。
ただし、当然ですが手続き後お仕事探ししてなかったり働く意思がないと判断された場合などはアウトですから注意してくださいね。失業保険の手続き後、就職活動を一生懸命してるけど見つからない場合、その期間の状態を確認された上で貰えるものと思ってください。
4、知っておいた方がいい情報としては、確実性を取りたいのであれば、ここで質問して終わりにせず、必ず専門機関に行って最終確認はすべきということです。誰も責任は取ってはくれませんよ。
仕事を辞めて会社から離職票を貰ったら、体調のよい時にでも一度安定所に相談しに行かれることを強くお勧めします。
ご無事の出産をお祈りいたします。
ご参考になさってください。
関連する情報