一月末で派遣先から解雇されたのですが、未だに離職票など失業保険の手続きに必要なものが送られてこないんです。
今はこんな状況だから届くのな2~3週間かかると言われたのですが、未だに来ません。
会社に電話をして催促したのですが…
手続きが遅れてもちゃんと2月1日からの失業保険が発生するからと言われました。
手続きが3月になっても大丈夫なんでしょうか?それともハローワークに相談した方がいいんでしょうか?
長々とすいません。どなたか詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険の受給期間は離職した翌日から1年間ですから3月になってから手続しても大丈夫ですよ
離職票が2週間以上経っても送られてこない場合はハローワークに相談してください
先月入社した会社がブラック企業でした。正直長く勤められる気がしないので、試用期間明けの退職を考えています。

退職後の求職活動や失業保険の手続きについて、ご教示願います。

社風もあわず、社長のパワハラがひどいため、いつも不安で憂鬱な日々を過ごしています。
社長の怒鳴り声がひどく、毎日社員の誰かが理不尽な言いがかりをつけられています。
私も入社してみたら、以下のようなトラブルに巻き込まれ、大変困惑しています。
・求人票とは違う職種だった。
・入社2日めに総務の責任者にされてしまった。(ちなみに総務未経験)・いきなり社長から「マナー0だから、秘書業務から外れろ」と言われた。
・社長から「総務の適性がないから、総務の仕事に一切タッチするな」と言われた。
・社長から「勝手に直属の上司の許可なく業者を呼びつけて、やりとりしようとした」と理不尽な言いがかりをつけられた。
(もちろん無断でやったわけではなく、社長の秘書的女性が、社長の許可が取れたから、総務のあなたにやってもらうと下ろしてきた)

以上のトラブルがあってから、社内で「干された」状態になっており、また何かあるのかと怯えています。
ワンマン企業で反論できる余地はありません。
社長の周りはイエスマンばかりです。
社長自身も「社員は自分の意見は持つな」と、思想の自由まで否定するような考えの持ち主です。金もうけさえできれば、契約違反や脱法行為も平気な体質です。
入社前に見抜けなかった自分にも落ち度がありますが、このような反社会的企業の片棒は担ぎたくないというのが本音です。
どうか宜しくお願い申し上げます。
入社して 2週間以内であれば 労働者側の理由でも
試みの試用期間でもありますので 相手に通知すれば
即時退職が可能です。

※試みの試用期間は 入社後14日間と労働基準法に定められている。

ハローワークの離職票についても 試みの試用期間中に退職した場合は
自己都合であろうが、その離職票自体 ハローワークでは取り扱われない
つまり 前職の離職票が有効であれば そのまま利用が可能です。
失業保険の受給資格について教えてください!
ハローワークのHPで調べると、受給資格については下記の通り書いてありました。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」

ですがちょっとイマイチ理解できてないので教えて下さい。

これはつまり、仕事を辞めた日から過去2年にさかのぼって、雇用保険に入りながら働いていた月が、連続でなくても12ヶ月以上あれば、受給資格がある、という解釈であっていますか?

私の場合、前会社を約8年つとめて辞め、辞めてから半年無職の状態があり(このうち3ヶ月間は失業保険をもらっていました)、今月からまた仕事を始めました。

例えば、私が今の仕事を3ヶ月くらいでやめた場合でも、手続きをすれば失業保険や、そこからまたすぐに再就職した場合は再就職手当がもらえるいうことでしょうか?

文章が分かりづらいかもしれませんが、詳しい方教えていただけると助かります!
宜しくお願いします。
残念ですが両方受けられません、前の会社の資格は一度受けたことにより二度は受けられませんから、なくなります、
次の会社は3ヶ月で受給資格に足りません、受給資格のないひとには再就職手当も発生しません、
失業保険について
8月末で会社Aを辞めることになりました。
雇用条件は、勤務期間・・・5年、正社員、雇用保険加入です。

その後はすぐに失業保険は貰わず、9月~12月まで短期で働く予定です。(B社)


1月にA社の離職票をハローワークに提出した場合、3ヶ月後に失業保険を貰うことはできるのでしょうか?
それとも間にB社が入ると貰えなくなるのでしょうか?

またA社では月給20万だったのですが、実際に貰える額は月いくら位になるのかも教えて頂ければ幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。
雇用保険です。
失業したから支給されるのではなく、雇用され(就職でき)ないから支給されるのです。
求職申し込みをし、7日の待機期間と3ヶ月の給付制限が終わった翌日から、認定日までの就職できなかった期間分の支給です。
4ヵ月後くらいから支給開始になるでしょう。
1ヶ月単位の支給ではなく認定日から認定日の日数ですから、1回目と最終回は端数日数になります。
1ヶ月に換算すると6割くらいでしょう。

3ヶ月の給付制限期間はアルバイトなら収入を得ても何の問題は有りません。
A会社の退職後、求職申し込みをして、アルバイトの出来ない7日の待機期間後からアルバイトをすれば良いのでは。
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